日本の銀行に口座を持っていない、あるいはマイナンバーの届け出がないため送金ができないなどの理由から高額の日本円を現金で持ち出すことを検討してる人もいるかもしれません。当社もよくお客様からそのようなご相談を受けます。そのようなお客様からよく受けるのが、1万ドル以下になるように円に両替してほしい、300万円ほど持ち出したいけど家族4人でそれぞれ1万ドル未満になるよう分けて両替してほしいといったご依頼です。
どうやら、多くの人が1万ドル(相当)以上の現金は国外に持ち出すことができないと認識しているようです。実はこれは間違った認識で、現金はいくらでも国外に持ち出すことができます。出国の際に、1万ドル以上の豪ドルあるいはそれに相当する外国通貨を国外に持ち出すか税関で問われるために、このように認識している人が多いようです。
国外に1万ドル相当以上の現金を現金を持ち出す場合はそれを申告する義務があります。税関で例の質問にYesと答えると、持ち出す現金について詳細の報告を求められます。この報告さえ行えばいくらでも持ち出せるのです。逆に持ち出しを申告しないことは罰金や禁固の対象となる可能性さえあります。
届出はフォームを記入することで行われます。問われる内容として、旅行の詳細(フライト、滞在先の都市など)、個人情報(住所、生年月日、パスポート番号など)、自分のお金かあるいは他の第三者に代わって持ち出すのか、お金を第三者に渡すのかどうかとなります。最後の2つの質問は、それぞれ第三者に代わって持ち出す、第三者に渡すと回答するとその第三者について詳細情報を求められます。ちなみに資金源については問われません。
この報告はAUSTRACという政府機関に提出されます。AUSTRACはマネーロンダリングやテロ資金許与など金融犯罪の監視機関です。つまり、犯罪により不当に取得されたお金でなければ、報告を行うことでいくらでも安心して持ち出せるわけです。
また、報告すると課税されてしまうのではないかと不安になっている人も多いようです。しかしながら、現金を持ち出すだけで課税されることはありません。しかし、持ち出すお金が課税前の収入である場合は、報告によりそれがATOの知ることとなり後日課税される可能性はあります。持ち出す現金が何かの収入である場合は、脱税を疑われないためにも税金を納めてから持ち出すようにしましょう。
ちなみに、最初に挙げた、家族4名で一人当たり1万ドル未満になるよう分けて現金を持ち出すことは、報告義務を免れるための犯罪行為とみなされていますので絶対に止めましょう。
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