日本からオーストラリア、あるいはオーストラリアから日本に高額の送金を行う際、課税されることを心配される方がいらっしゃいます。今回は、外国送金に関わる税金のお話をしたいと思います。
最初に結論を申し上げると、海外送金をするという理由だけでそのお金が課税対象となることはありません。これは、送金者が日本の居住者であっても、オーストラリアの居住者であっても同様です。
■課税は送金原資次第
課税対象となるかどうかは、送金するお金がどのようにして得られたものであるかによります。日本、オーストラリアのいずれも、事業や投資、不動産の売却などにより得た利益は課税対象となるため、もし納税しないで海外送金した場合、当局の知るところとなれば納税を求められます。
納税義務は基本的には居住している国に対して負っています。しかしながら、送金原資によっては、非居住者となっている国に対しても納税義務を負うものがあるので税務の専門家と相談することをお勧めします。
一方、預金など自分名義で保有しているお金を外国の自分名義の銀行口座へ送金する、あるいは外国で保有している預金を日本へ送金する場合は課税対象とはなりません。しかしながら、そのお金に利子収入が含まれている場合、利子収入には納税の義務が発生します。
■外国送金は税務署に知られている
それでは、そもそも自分が外国に送金した、あるいは外国から自分に送金したことは税務当局の知るところとなるのでしょうか。まず、オーストラリアでは、金融機関は送金する金額に関わらずAUSTRACという政府機関に外国への送金と外国からの送金を届け出をすることになっています。AUSTRACは税務ではなく、おもにマネーロンダリング等の金融犯罪を監視する機関ですが、脱税防止の観点から、税務局(Australian Taxation Office)の求めに応じて情報提供は行っていると考えるのが自然でしょう。
日本では、100万円以上の外国への送金および外国からの送金について、金融機関は税務署に届け出る義務を負います。(国外送金等調書制度)提出された送金情報に基づき、課税対象となる可能性があると判断されるものについては、税務署は送金人あるいは受取人に「お尋ね」を送付し、詳細な情報を求めます。
外国送金をしただけで課税されることはありませんが、原資が課税対象となっていても外国に送金することで納税を免れるということもありません。外国送金する際は、その原資が課税対象となるかどうか税務の専門家に相談することをお勧めします。
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